「税務署が認めてくれないから経費にできない……」は正解なのか?

こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。
日本の税金制度は、原則、「申告納税制度」といって、自分で税額を計算して自分で納税する制度が採用されています。
税務相談の場面で、「税務署が認めてくれないからこれは経費にできない。」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
この考え方には少し誤解が含まれています。今回は、経費計上の判断基準について解説します。

経費にできるかどうかを決めるのは自分自身

前述のとおり、日本の税制は「申告納税制度」という考え方に基づいています。
これは、「事業者自身が、自分の売上や経費を計算して税額を申告し、自分で税金を納める」という制度です。
つまり、最初から税務署が「これは経費にしてもいい」「これはダメ」と判断するわけではありません。
あくまで、事業者自身が「これは事業に必要なものなんだ」と判断して、自分の責任で経費に計上するのです。
言い換えると、「税務署が認めないから経費にできない」ではなく、
「自分が事業に必要だと考え、根拠と証拠を持って事業との関連性を説明できるなら、経費に計上できる」のです。

そうはいっても税務署に指摘されるのでは?

もちろん、申告内容について税務署に指摘される可能性はあります。
ただし、それは税務調査が実施された時です。申告時に最初から指摘されるものではありません。

ご承知のとおり、申告時に提出する資料は、基本的に、申告書及び決算書のみです。
膨大な量の請求書や領収書などを段ボールにまとめて、税務署に提出しているわけではありません。
つまり、申告時点においては、税務署は、申告書の形式的な審査のみで、申告内容を細かく審査しません。
しかし、それではあまりにも無法地帯になってしまいますので、申告内容を細かくチェックするために、税務調査が行われているのです。
税務調査では、申告の基となった請求書や経費の領収書といった証拠書類を細かくチェックします。
問題があると判断されれば、たしかに「経費として認められません」となることもあります。
ただしそれは、「税務署が最初から決める」わけではなく、「申告後に必要に応じて確認する」という事後的なプロセスによって経費が除外されることになります。

税務署に怒られたくないからではなく

「これはグレーだから外しておこう」
「後で指摘されたら困るから、経費にしないでおこう」

このように慎重に判断することは、とても大切なことです。
しかし一方で、「経費として妥当なもの」まで自己判断で除外してしまうと、本来払う必要のない税金を多く納めてしまうことにもなりかねません。
最初の申告内容を作るのは、あくまで「あなた自身」です。
明確な根拠と証拠を持って経費計上していれば、何も問題はありません。

まとめ

「税務署が認めてくれないから経費にできない」という考え方は、申告納税制度の本質とは少しズレています。
税務署は最初から経費の可否を決める存在ではありません。
経費の判断は、まずは自分自身の判断で、事業との関連性に基づいて判断するということを意識しましょう。
不安な場合は、ご自身で調べたり、顧問税理士に聞くなどして、自分が納得できる処理を行っていきましょう。
また、「守りの申告」ではなく、「根拠ある攻めの申告」をするためには、メモなどの日々の証拠の残し方も大切です。



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