税務調査は突然やってくる?

こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。
税務調査って急にやってくるの?と聞かれることがあります。
そういうイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
実際、予告なしで突然始まるケースもあります。
今回は税務調査の予告について、ご説明いたします。

通常は「事前通知」がある

まず、ほとんどの税務調査には法令に基づいた「事前通知」があります。
税務署は調査対象者に対して、調査に入る前に「○月○日に調査に伺いたい」という連絡を電話や書面で行います。
これを「事前通知」と呼びます。
事前通知では、調査の目的や対象となる税目、対象期間、調査に訪れる調査官の名前などもあわせて伝えられます。
この連絡を受けた後、必要な資料を準備したりすることができます。
調査当日まで、ある程度の心構えをする時間があるのが一般的です。

例外として「無予告調査」の場合もある

ただ、すべての調査に事前通知があるわけではありません。
「無予告調査」と呼ばれる、事前の連絡なしに突然調査官がやってくるケースも存在します。
無予告調査が行われるのは、主に次のような場合です。

・事前に連絡すると証拠隠滅や帳簿の改ざんを行う恐れがあると判断された場合

・リアルタイムで事務所や店舗を見たい場合(例えば現金商売で売上除外が疑われているとき)

・申告内容に重大な虚偽が疑われる場合

つまり、事前に連絡してしまうと、口裏合わせや証拠隠しが行われてしまう判断されるケースです。
このような場合、突然調査官が事務所や店舗を訪れ、「調査にご協力お願いします。」と告げられることになります。
こちらも法令に基づく正式な手続きです。

無予告調査は拒否できるのか?

無予告調査であっても、基本的に「任意調査」となります。
つまり、調査を受ける側には、調査の受け入れを拒否する自由が一応は存在しています。
ただし、無理に拒否をしても、税務署はあらゆる手段を講じて調査を進めることができますので、状況が悪化する可能性もあります。
そのため、無予告であっても冷静に対応し、必要に応じて顧問税理士にも連絡をとりましょう。

まとめ

税務調査には、予告ありの場合と無予告の場合とがあります。
ただ、無予告調査は、ごく一部の例外的なケースに過ぎません。
多くの場合は、事前にきちんと通知があり、調査当日まで時間が与えられますので、全く慌てる必要はありません。
また、いざという時にも冷静に対応できるよう、日々の正確な記帳が大切です。


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