「行為計算の否認」とは

こんにちは。兵庫県明石市の税理士、平太誠です。
先日のニュースで実業家・前沢友作さんの会社が、東京国税局から合計4億円の申告漏れを指摘されました。社債発行の利子が知人に渡るというスキームを使っていたとのこと。
この利払いの経費計上が認められないと判断されたようです。

ちなみに、これはいわゆる「脱税」行為ではありません。
会社が社債発行によって資金調達することは何ら問題はありません。
しかし、会社の合理的な経済活動として行う取引でなければなりません。
「普通そんなことしないよね」、「節税のためだけの行為だよね」と判断されてしまうと、税務上は認められないケースがあります。
これは、「行為計算の否認」の適用といって、国税の伝家の宝刀といわれ、まさに今回、刀が抜かれました。
知人に金銭を贈与する目的があって、まともに贈与すると高い税率となるため、税率が低くなるようにわざわざ社債利子という形で資金を移動したよね、という指摘です。
この行為計算の否認ですが、一体どこまでが許容される行為なのかという議論はずっとあります。
法律上では、税負担を「不当に減少させる結果」となる行為計算が否認の対象であるとしか書かれていません。
「不当に」とはどこまでが不当……?となってしまいますね。

なお、今回、前沢さんの顧問税理士が設立に関わった会社であったり、知人の方がスキーム上の取引対象となっていました。
税務署はやはりグループ法人や知人との取引については目を光らせており、その取引については疑義を持たれることが多いかと思います。

最後に、気になったのが、なぜこんなにも調査情報の詳細が報道されてしまうのかということです。前沢さんも苦言を呈していました。
牽制効果もあるので、スキーム自体を公表するのはまぁいいとして、いろんな個人情報までも漏れているような気がしてならないです。
私が調査官のころ、調査の情報を漏らすなんてことがあれば、懲戒処分の対象となっていただろうと思います。
調査情報には最高ランクの守秘義務が課せられてるはずです。有名人は別にいいのでしょうか……。


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