白色申告だと調査されにくいのか?

こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。

よく言われている情報のひとつに、「白色申告だと調査されにくい」というものがあります。
青色申告と白色申告にはいくつか違いがあるのは事実ですが、それが税務調査の可能性にも影響があるのでしょうか。
詳しく解説していきます。

白色申告とは

まず、白色申告とは、簡易的な帳簿付けで確定申告を行う申告方法を指します。
青色申告のように特別控除(最大65万円)が受けられるわけではありませんが、記帳や申告手続きが比較的簡単というメリットがあります。
ただし、平成26年以降は、白色申告でも「事業所得がある場合は帳簿の記帳と保存が義務化」されており、かつてほど気軽なものではありません。
もはや白色申告のメリットなんてどこにも無いのでは?というのが現状です。

白色申告の人は調査されにくいという噂

この噂はおそらく、「白色申告は事業規模が小さいことが多いため、調査の対象になりにくい」ということを指しているのだろうと思います。
たしかに、売上規模が小さかったり、所得金額が少なかったりする人は、調査対象に選ばれる割合が低いというのは事実です。
これは、「白色申告だから調査されにくい」というより、「規模が小さいから優先順位は低い」ということです。
つまり、白色申告であっても、調査対象になるときはなります。

白色申告でも調査されるケース

白色申告でも、次のような場合には税務調査の対象となることがあります。

・売上に比べて経費が極端に多い

・所得が少なすぎる(生活最低限の所得がない)

・収入の申告漏れが疑われる

・何年も連続して赤字申告をしている

・他の事業者の調査の際に取引先として名前があった

特に、白色申告者は帳簿が簡易である分、証拠書類の不備が散見されるケースも多いです。
経験上、「白色申告、申告書が手書き、内容を見ても所得が少なすぎる」、こうなると調査対象として選ばれる可能性は高いです。

まとめ

「白色申告だから調査されにくい」というのは、必ずしもそうではありません。
調査の選定においては、青色か白色かという点ではなく、やはり、その申告内容が重要なポイントとなります。
白色申告であっても、帳簿を正確に付け、書類をしっかり保存し、適正な申告を行うことが大切です。
小規模だからこそ、正しい申告を心がけ、安心して事業を続けられる環境を整えましょう。

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