「住宅取得等資金の贈与の特例」誤りやすい事例3選

こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。
「住宅取得等資金の贈与の特例」とは、住宅の新築等の資金を親などから援助してもらった際、一定額まで贈与税が非課税となる優遇制度です。
非課税枠は、省エネ等住宅なら最大1,000万円、それ以外でも最大500万円までとなっています。
ただし、適用要件が細かく規定されています。今回は、とくに誤りやすい事例について紹介します。

「住宅取得等資金の贈与の特例」適用要件

1.受贈者(贈与を受ける人)の要件
・贈与者は父母や祖父母などの「直系尊属」であること。(義理の両親(配偶者の父母)は直系尊属に含まれず、対象外です。ただし養子縁組の場合は該当)
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上。
・その年の所得が2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満の場合は1,000万円以下)
・過去に同様の特例を受けていないこと
・住宅取得が親族との特別な関係取引でないこと(自分以外の親族から取得していない)
・贈与を受けた翌年3月15日までに資金を充てて住宅を新築などを完了すること
・日本国内に住所を有し、日本国籍または特定の居住納税義務者であること
・贈与を受けた翌年3月15日までにその住宅に居住すること

2.住宅そのものの要件
・日本国内の住宅であること。
・登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつその半分以上が居住用であること

建売住宅など、「取得」する住宅の場合は、以下のいずれかを満たす必要があります:
・新築未使用住宅
・中古住宅で、昭和57年以降に建築された住宅
・中古住宅で、耐震基準適合証明などで安全性が証明された住宅

とくに誤りやすい事例3選

①義理の両親(配偶者の親)から贈与を受けた

特例の適用対象は「直系尊属」からの贈与に限られます。そのため、配偶者の両親からの資金援助は非課税枠の対象になりません。養子縁組をしていない限り要注意です。

②所有権を持っていない配偶者が贈与を受けた

贈与資金は必ず受贈者自身が所有する住宅の取得や新築などに使う必要があります。受贈者が所有していない場合、特例の適用は受けられません。
配偶者の親から贈与を受ける予定であるなら、配偶者が特例を受けることとなるため、共有名義にして住宅の所有権を持っておくべきと言えます。

③住宅ローンにより住宅取得の後、贈与を受けた

一部の方は、「住宅ローンを組んで家を取得し、あとで親から援助をもらって返済に充てる」という方法を考えがちですが、この場合は住宅取得資金ではなく「借入金返済資金」とみなされ、非課税対象から外れてしまいます。贈与は必ず住宅取得等の時に使用する必要があります。

まとめ

  • 制度概要:「直系尊属」からの贈与で最大1,000万円(省エネ住宅)または500万円が非課税。
  • 適用要件:受贈者・住宅・贈与のタイミングなど複数の条件を満たす必要あり。
  • 特に注意:義理の両親からの贈与や、住宅ローン後の返済目的の贈与は対象外。必ず受贈者が所有し、取得のタイミングで実費に使うこと。
  • 申告は期限厳守:贈与後翌年3月15日までに申告し、必要書類をもれなく添付してください。

住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母からの贈与を有効活用できる非常に強い制度です。
ただし、「誰から贈与してもらうか」と「贈与のタイミング」については慎重に確認する必要があります。
ご計画中の方は早めに確認をして、計画をすすめていきましょう!


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