2025年5月14日 / 最終更新日時 : 2025年5月23日 hiratazeirishi 消費税 「投げ銭」は消費税の課税対象となるのか? こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。ライブ配信や動画投稿などの活動で、「投げ銭(スパチャ、ギフトなど)」を受け取るクリエイターの方が増えています。こうした収益について、事業として配信を行っていれば、所得税 […]