ふるさと納税が課税対象に?返礼品は一時所得に該当

こんにちは。兵庫県明石市の税理士、平太誠です。
最近、ふるさと納税に関する重要な判決が出ました。
内容としては、「ふるさと納税の返礼品が一時所得として課税される」というものです。
もともとそういう話ではあったのですが、高額なふるさと納税をしている人だけに関係がある話ですので、あまり知られていないものです。
返礼品は「一時所得」に該当
今回の裁判では、ふるさと納税によって受け取った返礼品は、「経済的利益」であり一時所得に該当すると判断されました。返礼として得られる物品は、無償で受け取っているということで所得と判断されます。
なお、一時所得には年間50万円の特別控除があります。
そのため、返礼品の価値が年間50万円を超えなければ、課税されることはありません。
それでは、返礼品の価値はどうやって調べればいいのでしょうか。
自分で返礼品の「金額」を調べなければならない?
裁判では、納税者自身が返礼品の時価を調べて申告すべきとの方向性が示されています。しかし、各自治体に問い合わせるとなると多大な労力を要します。実務上では、「寄付額の3割を返礼品の価値とみなす」という簡便な方法を取ることが考えられます。ふるさと納税制度そのもののルール(返礼品は寄付額の3割以内)がありますので、正確な金額とは言えませんが、そう遠くない数値になると考えます。
3割計算を用いるなら、逆算して寄付額が166万円以下であれば非課税ということになります(166万円 × 30% ≒ 49.8万円)。
税務署は100以上の自治体に「照会」をかけた?
今回の裁判の起因となった税務調査では、税務当局が全国100を超える自治体に対して照会を行ったとのこと。
根性あるなぁと思いますが、正直なところ、費用対効果としてどうなんだろうとも思います。自治体側も回答作るのに手間ですし。担当者は大変だっただろうなと思います。なにか意図があってのことなのかもしれませんが。
まとめ
今回の判決によって、ふるさと納税の返礼品に対する課税が明確になりました。
ただし、実際に課税されるのは高額な寄付をしているごく一部の方に限られます。
今後、
・課税ルール(例:3割ルールの明文化)
・制度そのものの見直し
・あるいは課税強化の方針継続
といったところは注目です。
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