たばこ購入時のライターのおまけ

こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。
画像は、近所のコンビニでみた張り紙です。
なにやら財務省からのお達しでたばこ購入のおまけにライターを付けるサービスを終了したとのこと。
たばこ周りの管轄が財務省なのは何となくわかりますが、なんでそんな指示が出てるのか?ということで調べました。
ちなみに私は吸っていません。(昔は吸ってました)
たばこは定価で売らないといけないルールがある
たばこは、法律上、定価以外での販売が禁止されているそうです。
つまり、全国一律どこでも同じ価格で売らないといけないルールということ。
たしかにコンビニだろうがスーパーだろうが自販機でも同じ価格ですね。
むかし居酒屋でたばこ切れの客相手に1000円くらいで売ってる店もあった気がしますが、完全なルール違反…。そもそも売ること自体が違反か?
おまけライターは実質的な値引きにあたる
そしてこのライターのおまけについて、実質的な値引きにあたると解釈されるため、禁止になったということのようです。
値引きすると同一価格で販売しなければならないルールに違反しますからね。
2024年8月頃、財務省から各たばこ販売店に通達があったとのこと。
また、ライターの数を減らすことで、プラスチック削減や未成年層の喫煙を防止する意図などもあるのだとか。
最後までお読みいただきありがとうございました。