プロ野球選手の所得税申告漏れについて

こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。
先日のニュースでプロ野球チーム巨人の坂本選手の申告漏れについて報道されていました。
3年間で2億4000万円というかなり高額な申告漏れですが、悪質性はなく、軽いペナルティが課せられたようです。
報道によると、自主トレ費用や飲食費が経費として認められなかったとのこと。

飲食費の経費性について

支出が経費として認められるためには、事業に関連していることが求められます。
飲食費ということであれば、取引先との食事会などが代表的なものではないでしょうか。
その食事会の相手・目的・内容によって経費性を判断することになります。

【OKな飲食費】
①仕事に関連する取引先との食事会など
②従業員との慰労会・忘年会など
③出張先の宿泊費に含まれる食事代
④出張先のコーヒー代
【ダメな飲食費】
①ひとりでの食事
②家族などとのプライベート上の食事

※それぞれ個別事情により判断されるため、例外あり。

どんな税務調査だったのか?

あくまでも推測ですが、今回の調査、最初からこの飲食費などの経費を認めないことがメインの調査だったのかなと思います。
もちろん調査を実施する以上、売上(収入)や飲食費以外の経費も全部チェックしたと思いますが、メインディッシュは飲食費等を認めないという点だったのでしょう。やりすぎはダメだよーとツッコミに行ったのかなと思います。
それぞれの経費性について、ひとつひとつ精査し、OKなものはOK、ダメなものはダメと判断していってのかなと。
今回の調査によって、他の事業者への牽制効果も期待もできます。

悪質ではなかった?

申告内容が間違っており、それが意図的ということであれば通常よりも重いペナルティが課せられます。
売上をわざと抜いたとか、架空経費を計上したなどが最たる例になります。
わざと間違えたのかどうかがポイントになるわけですが、判断が難しいことが多いです。
今回の飲食費についても、本人としては事業に関連した経費であると判断して経費計上しているわけで、何か細工したり隠したりしているわけではありません。
結果的に、単なるミスということで処理されたようです。

まとめ

個人事業主は、仕事もプライベートも一体となっている場合が多く、どこまでが仕事に関する経費なのか、線引きが難しいです。
税務調査の際は、それぞれの経費について、仕事に関係する経費であることをどれだけ説明できるかが大切ですので、できるだけメモなどを残しておきましょう。
調査官に対してアピールする材料があるだけでかなり印象が違ってきます。



  • 内容については、執筆時点の法令等に基づき記載しているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 正確性等を高めるよう努めておりますが、当ブログに記載された情報をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。